【#297】障害者解消法

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ゲームがお仕事になる「やさしさまんてん」です!
就労継続支援B型「やさしさまんてん」では初回に利用者さんの希望のゲームを導入しており障がいを持つ方でもストレスなくのびのびと楽しくお仕事に取り組める環境づくりを心がけてます。
障害者差別解消法とは?
障害者差別解消法は、平成25年(2013年)6月に障害を理由とする差別の解消を推進することを目的として制定されました。この法律では、行政機関や事業者に対して、障害のある人への障害を理由とする「不当な差別的取扱い」を禁止するとともに、障害のある人から申出があった場合に、負担が重すぎない範囲で障害者の求めに応じ合理的配慮をするものとしています。
なお、ここでいう「障害者」とは、障害者手帳を持っている人だけではありません。身体障害のある人、知的障害のある人、精神障害のある人(発達障害や高次脳機能障害のある人も含まれます。)、そのほか心や体のはたらきに障害のある人で、障害や社会の中にあるバリアによって、継続的に日常生活や社会生活に相当な制限を受けている全ての人が対象となります。
また、「事業者」とは、企業や団体、店舗のことであり、目的の営利・非営利、個人・法人を問わず、同じサービスなどを反復継続する意思をもって行う者をいいます。個人事業主やボランティア活動をするグループも「事業者」に含まれます。
不当な差別的取扱いとは?
障害のある人に対して、正当な理由なく、障害を理由として、財・サービスや各種機会の提供を拒否したり、サービスなどの提供に当たって場所や時間帯を制限したりするなど、障害のない人と異なる取扱いをして障害のある人を不利に扱うことをいいます。障害者差別解消法では「不当な差別的取扱い」を禁止しています。
「不当な差別的取扱い」と考えられる具体例
・障害のある人が来店したときに、正当な理由がないのに、「障害のあるかたは入店お断りです」と言って入店を断ったり、「来店するときは保護者や介助者と一緒に来てください」などと言って介助者などの同伴をサービス提供の条件とする行為
・障害があることを理由に、障害のある人に対して言葉遣いや接客の態度など一律に接遇の質を下げる行為
・障害の種類や程度などを考慮せず、漠然とした安全上の問題を理由に、施設の利用を断る行為
・業務の遂行に支障がないにもかかわらず、障害のない人とは異なる場所での対応を行う行為
なお、各事業者が障害を理由とした異なる取扱いを行うことについて正当な理由があると判断した場合(障害のある人や事業者、第三者の安全が確保できない場合など)には、障害のある人にその理由を丁寧に説明し、理解を得るよう努めることが望まれます
合理的配慮の提供とは?
社会生活において提供されている設備やサービスなどは障害のない人には簡単に利用できる一方で、障害のある人にとっては利用が難しく、結果として障害のある人の活動を制限してしまっている場合があります。 このような、障害のある人にとっての社会的なバリアについて、個々の場面で障害のある人から「社会的なバリアを取り除いてほしい」という意思が示された場合には、その実施に伴う負担が過重でない範囲で、バリアを取り除くために必要かつ合理的な対応をすることとされています。これを「合理的配慮の提供」といいます。
令和3年(2021年)に障害者差別解消法が改正され、事業者による障害のある人への「合理的配慮の提供」が義務化されました。 この改正法は令和6年(2024年)4月1日に施行されました。 事業者が法に反する行為を繰り返し、自主的な改善を期待することが困難な場合などには、国の行政機関から報告を求められたり、助言や指導、さらには勧告を受けたりする場合があります。
この記事を書いたのは
就労継続支援B型事業所 – やさしさまんてん
代表取締役 小林 大輔お一人お一人に合わせた支援を提案させていただきます。
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皆様にお会いできるのを楽しみにしております。

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